認定就労訓練事業とは?

認定就労訓練事業とは?|岡山市支援付就労推進事業 | 岡山市支援付就労推進センター

岡山市支援付就労推進事業は、さまざまなお悩みを抱え、働くことが難しい方向けに定期的なカウンセリングや就労体験・ボランティアへ参加する機会を提供しながら一般就労へ向けた支援を行っています。

生活困窮者のための
認定就労訓練事業を始めませんか?

「認定就労訓練事業」とは、事業者が自治体からの認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供していく事業のことです。ひきこもりの期間が長かった、心身に不安があるなどの理由から、すぐには一般就労に従事することが難しくても、短い時間や支援・配慮があれば働くことができる人は大勢います。

事業者の皆さまにとっても、貴重な人材だと思える人がきっと見つかるはず。生活困窮者の状況に応じた支援付きの働く場を提供するこの事業を一緒に始めてみませんか?

就労訓練事業とは

自立相談支援機関(生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者自立相談支援事業を行う者)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。

利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。

どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、
最終的には一般就労(企業や事業所等において、一般の従業員と同じ働き方をすること)につなげることが目標です。

対象者はどんなひと?

すぐには一般企業等で働くことが難しい方です。

長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題がある方、精神疾患を抱える方、生活保護受給者など、さまざまな状況の方がいらっしゃいます。就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受入事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。

具体的な支援について

例えば、毎日の就労が難しい、体調の変化でときどき休んでしまうという方に対しては、就労日数や一日の就労時間を少なくしたり、まわりの従業員の理解を求めつつその方が休んだときの仕事をカバーしたりするなどの配慮をします。あるいは、集中力が必要な複雑な仕事がまだできないという方の場合は、他の従業員の方が行っている業務のうち、その方に合った業務をいくつか切り出して、一人分の仕事にします。

また、これとあわせ、必要に応じて、身だしなみや健康管理に関する指導、ビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援などを行います。

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就労訓練事業の支援のイメージ

就労訓練事業の支援のイメージ|岡山市支援付就労推進事業 | 岡山市支援付就労推進センター 就労訓練事業の支援のイメージ|岡山市支援付就労推進事業 | 岡山市支援付就労推進センター

認定就労訓練事業に取り組む必要性

生活困窮者のため

就労は、私たちにとって、生活の糧を得る機会ですが、それだけでなく、
社会参加あるいは自己実現の機会でもあります。
生活困窮者の生活を安定させ、再び社会の中で居場所を見つけてもらうためにも、
就労の機会の確保は非常に重要です。

就労は、経済的な自立に資するばかりではなく、日々の生活のリズムを整え、また、社会の中での役割を得つつ、成長するための機会でもあります。特に、生活困窮者の中には、地域社会の中で孤立している方が多くいらっしゃり、再び社会とのつながりをつくっていくことが自立に向けて不可欠です。

生活困窮者は、一人ひとりが様々な困難を抱えていて、それぞれが目指す自立のかたちも異なりますが、就労が可能な方については、地域において就労できるよう支援をしていくことが大切です。

地域のため

労働力人口が減少する中で、地域を維持するためには、
「社会の支え手」を一人でも多く増やしていかなければなりません。

人口約3,600人のある町で、調査を行った結果、18歳以上55歳未満の不就労のひきこもり113人の存在が確認されました。これは、その自治体の同年代の人口の約8.7%に相当するとのことです。

この調査結果を受け、町ではひきこもりの方々に対するきめ細かな就労支援を行い、既に60人以上がひきこもりから脱し、35人以上が一般就労を果たしています。

この町で起きていたことは、どの地域においても起こりうるのではないでしょうか。人口減少の中で地域や地域経済を維持するためにも、地域を挙げてこの問題に取り組むことが必要です。

自らの事業所のため

生活困窮者を受け入れ、誰にとっても働きやすい職場環境をつくることは、
業務の効率化だけでなく、職場定着や人材育成にもつながります。

働く上で様々な配慮をしなければならない方を受け入れれば、最初はいろいろな苦労があるかもしれません。

しかしながら、その苦労を乗り越える過程で、例えば、業務分解等により事業所全体の作業効率が改善される、あるいは、従業員一人ひとりが抱える事情に配慮することができるよう職場環境を改善することで、従業員の定着率が高まり人材育成にもつながることが期待されます。

なお、生活困窮者を受け入れた就労訓練事業者が一人で悩むことがないよう、事業開始後は、自立相談支援機関がフォローを行います。

認定就労訓練事業についてのよくある質問

Q1.就労訓練事業者に対する支援は?

 

就労訓練事業は、民間事業者の自主事業であり、また、自立的な実施を促す観点から、運営費について自治体から補助を行うことはありません。ただし、固定資産税や不動産取得税等の非課税措置(1/2)や事業立ち上げ時の経費の補助等の支援が実施されます。

また、就労開始後も事業者に任せっきりにするのではなく、自立相談支援機関がしっかりフォローしますので、ご安心ください。
※固定資産税、不動産取得税の非課税措置については、社会福祉法人や消費生活協同組合など(NPO法人、株式会社は含まれません。)が10名以上の生活困窮者を受け入れ、第2種社会福祉事業として実施する場合に限られます。

Q2.利用者の受け入れ期間に制限はありますか?

 

利用者の受け入れ期間については、特段制限はありません。
利用者が、その意欲や能力等に応じて常に適切な待遇を受けながら、非雇用型、雇用型、一般就労とステップアップしていけるよう、自立相談支援機関と連携しつつ、支援を行います。

Q3.非雇用型の利用者について気をつけなければならないことは?

 

非雇用型の利用者は、あくまで訓練として就労を行うことから、雇用契約を締結した上で働く一般の従業員とは異なり、所定の作業日や作業時間に作業に従事するかどうかは利用者の自由に委ねるなどの取扱いが必要です。

また、非雇用型の利用者に関しては、労働基準関係法令の適用はありませんが、一般の従業員に関する取扱いも踏まえ、作業の際の安全の確保に十分に配慮する、万が一、災害が起こった場合に備えて保険に加入しておくなどの対応が必要です。

さらに、非雇用型の就労のインセンティブを高めるという観点から、工賃を支払うことをご検討いただきたいと考えています。

※詳細については、「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン」をご確認ください。

Q4.事業の実施に当たって事業所内でどのような支援体制を整備しなければなりませんか?

 

就労訓練事業を行う際は、支援の担当者(就労支援担当者)を1名以上配置していただく必要があります。

この就労支援担当者は、必ずしも専任である必要はなく、他の業務も兼務することが可能です。
就労支援担当者は、支援に関する計画の作成や利用者が就労する上での助言指導、他の従業員に対する普及啓発、自立相談支援機関との調整などを行います。
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